個人事業から法人成りへ
個人事業主の方が、会社を設立し法人として事業を行う 「法人成り」
取引先や金融機関からの信用、事業拡大、節税対策等の理由から「法人成り」を
希望される方が増えています。
当センターでは、法人成りをお考えの個人事業主の方のご相談に応じています。
法人成りのメリット・デメリット
メリット |
信用力の増大 |
個人事業主とは取引しない会社が多いので、今後、他企業との取引や営業活動をお考えの方は法人成りが有利です。 |
節税対策 |
・個人事業主には無い「給与所得控除」という制度が利用出来ます。
・個人事業と比べ所得の分散がやりやすくなります。
・資本金1000万円未満で会社を設立した場合、消費税が免除になります。
・欠損金(赤字)の繰越控除期間が7年(個人事業は3年)
・経費の認められる範囲が広くなります。 |
資金調達 |
・金融機関からの融資が受けやすくなります。
・新規で会社を設立した場合より、有利な条件で融資を受けられます。
・助成金が受けやすくなります。 |
決算期の決定 |
個人事業の決算期は12月と決まっていますが、法人の場合は自由に決定する事が出来ます。 |
社会保険加入 |
健康保険、厚生年金に加入する事が出来ます。 |
オンラインショップ活用 |
Yahoo等インターネットのショッピングモールに出店が可能です。 |
デメリット |
設立費用 |
会社設立時の法定費用が個人事業よりかかります。 |
赤字でも年間7万円 |
赤字でも年間最低7万円(法人住民税の均等割)がかかります。 |
帳簿の正確性 |
個人事業と比べ、帳簿の正確さが要求されます。 |
保険料負担増 |
社会保険料等の負担が大きくなります。 |
法人成りの手順
1.会社設立計画
法人に引き継ぐものを決める。 (現金・預金/売掛金・買掛金/在庫・備品・リース物件など)
2.会社の設立
3.各種届出書の提出(一例)
***【 税務署 】********************
・個人事業の開廃業等届出書
・給与支払事務所等の廃止届出書
・所得税の青色申告の取りやめ届出書
・事業廃止届出書
・法人設立届出書
・青色申告書の承認申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の 算出方法届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する
申請書 兼 納期の特例適用者に係る納期限の 特例に関する届出書
・消費税課税事業者選択届出書
・消費税の新設法人に該当する旨の届出書
・消費税簡易課税制度の選択届出書
法人関係 → 「法人設立等届出一式」 |
***【 都道府県税事務所 】****
・個人事業廃止届
・事業開始等申告書
・法人設立届出書 |
***【 市区町村役場 】*********
・個人事業廃止届
・給与支払特別徴収に係る給与所得者
異動届
・法人設立届出書
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***【 公証人役場 】*********
・定款認証
※当事務所では電子定款により4万円削減
|
***【 法務局(登記所) 】********
・設立登記申請書 |
※上記以外の書類が必要になる場合も御座います。 |
個人事業から法人成りをお考えの方、池袋会社設立センターにご相談下さい。
詳しくご説明致します。メール相談は無料です、お気軽にお問合せ下さい。
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